料金表

当事務所の報酬規程は以下のとおりです。
※本ページに記載の金額はすべて税込表記です。
弁護士費用はご事情により分割払いもお受けしていますので、遠慮なくご相談ください。
本規程に記載のないものについては、(旧)日弁連報酬等基準によります。

法律相談

60分間 11,000円
(ただし、破産・債務整理、交通事故の初回相談は無料)

借金問題

任意整理

着手金 1社あたり11,000円~
解決報酬金 1社あたり11,000円~
成功報酬金
  1. 過払い金を回収した場合、回収額の22%の金額
  2. 債務額を減額した場合、減額金額の11%の金額
  3. 過払い金回収業務に関し、裁判手続を利用するときは、申し立て費用として、回収金額の5.5%の金額
実費
  1. 訴訟費用等
    (収入印紙・登記簿謄本取得費・交通費・戸籍等取得費)
その他
  1. 弁済代行業務手数料として、1件(1社に対する振込毎)あたり
    1,100円(送金手数料含)

個人再生(民事再生)

着手金 [個人] 440,000円~
[法人] 1,100,000円~
報酬金 0円
ただし、著しく困難な事案の場合、認可決定がおりた時に着手時に定めた報酬をいただく場合があります。(110,000円~550,000円の範囲内)

自己破産

着手金 [個人]
220,000円~
[法人]
550,000円~
(債権者10社以下、従業員5名以下、債務総額3000万円以下、いずれの条件も満たす場合)
報酬金 0円
ただし、著しく困難な事案の場合、認可決定がおりた時に着手時に定めた報酬をいただく場合があります。(110,000円~550,000円の範囲内)

交通事故

交通事故

着手金

基本 220,000円
損害額又は請求額が
100万円未満の簡易な内容の場合
110,000円
損害額又は請求額が
1,000万円以上又は複雑な内容の場合
330,000円

報酬金

基本 得た金額又は支払いを免れた金額の11%~17.6%
ただし、最低金額は220,000円
損害額又は請求額が
100万円未満の簡易な内容の場合
得た金額又は支払いを免れた金額の11%~17.6%
ただし、最低金額は110,000円
損害額又は請求額が
1,000万円以上又は複雑な内容の場合
得た金額又は支払いを免れた金額の11%~16.5%
ただし、最低金額は330,000円
  • 弁護士費用特約を利用できる場合は、弁護士費用特約における支払基準で対応します。
  • 事案によっては、着手金無料の完全成功報酬制で対応できる場合があります。
    (相手方保険会社から相応の回収が見込める事案など)

自賠責保険への請求

手数料

基本単純な請求のみの場合 保険金額の2.2%(ただし、最低金額33,000円)
異議申立等、内容に争いがある場合 保険金額の11%(ただし、最低金額82,500円)

離婚問題

着手金

離婚等請求事件
※配偶者以外への慰謝料請求は一般事件と扱う

交渉    330,000円
訴訟・調停 550,000円

※離婚に際する慰謝料、親権、養育費等付随的な請求を伴う場合(受任中の追加を含む)、その内容により上記額(330,000円又は550,000円)に11%~55%を加算

婚姻費用等請求事件
※離婚に際する請求の場合は上記離婚等請求事件と扱う
交渉    220,000円
訴訟・調停 330,000円

報酬金

離婚等請求事件
※配偶者以外への慰謝料請求は一般事件と扱う

交渉で終了    330,000円+下記1+2
訴訟・調停で終了 550,000円+下記1+2

  1. 離婚に際する慰謝料、親権、養育費等付随的な請求を伴う場合(受任中の追加を含む)、その内容により上記額に11%~55%を加算
  2. 付随的な請求に関して得た金額又は支払いを免れた金額の11%~16.5%を加算
婚姻費用等請求事件
※離婚に際する請求の場合は上記離婚等請求事件と扱う

交渉で終了
220,000円+得た金額又は支払いを免れた金額の11%~16.5%

訴訟・調停で終了
330,000円+得た金額又は支払いを免れた金額の11%~16.5%

※離婚等請求事件の着手金に関して、交渉から受任して訴訟・調停に移行した場合は追加着手金として差額を加算

相続

遺言書作成料

遺産総額 1,000万円未満 220,000円
遺産総額 1,000万円~5,000万円未満 330,000円
遺産総額 5,000万円~1億円未満 550,000円
遺産総額 1億円~3億円未満 770,000円
遺産総額 3億円以上 1,100,000円

次の場合はそれぞれ別途50,000円加算

  1. 相続人及び遺贈を受ける者が5名以上
  2. 預金の合計数が10件以上
  3. 不動産の合計数が10件以上

※公正証書遺言の場合は公証人への手数料及び証人の日当が別途必要

遺産分割交渉/遺産分割調停・審判

着手金

相続事件(遺産分割交渉) 遺産分割交渉事件から遺産分割調停・審判へ事件内容が移行した場合は、差額の着手金を加算
相続事件(遺産分割調停・審判) 遺産分割交渉事件から遺産分割調停・審判へ事件内容が移行した場合は、差額の着手金を加算

※最低金額は下記参照

報酬金

相続事件(遺産分割交渉) 得た金額又は支払いを免れた金額の11%~16.5%
ただし、最低金額は下記のとおり
相続事件(遺産分割調停・審判) 得た金額又は支払いを免れた金額の11%~16.5%
ただし、最低金額は下記のとおり

※最低金額は下記参照

最低金額

着手金

遺産分割交渉 遺産分割調停・審判
遺産総額 1,000万円未満 220,000円 330,000円
遺産総額 1,000万円~5,000万円未満 330,000円 550,000円
遺産総額 5,000万円~1億円未満 550,000円 825,000円
遺産総額 1億円~3億円未満 1,100,000円 1,650,000円
遺産総額 3億円以上 2,200,000円 3,300,000円

報酬金

遺産分割交渉 遺産分割調停・審判
遺産総額 1,000万円未満 220,000円 330,000円
遺産総額 1,000万円~5,000万円未満 330,000円 550,000円
遺産総額 5,000万円~1億円未満 550,000円 825,000円
遺産総額 1億円~3億円未満 1,100,000円 1,650,000円
遺産総額 3億円以上 2,200,000円 3,300,000円

一般民事

交渉

着手金

基本 争い対象金額の5.5%
ただし、最低金額220,000円
争いの対象となっている金額が
100万円未満の簡易な内容の場合
争い対象金額の5.5%
ただし、最低金額110,000円
争いの対象となっている金額が
1,000万円以上又は複雑な内容の場合
争い対象金額の5.5%
ただし、最低金額330,000円

報酬金

基本 得た金額又は支払いを免れた金額の11%~17.6%、ただし、最低金額は220,000円
争いの対象となっている金額が
100万円未満の簡易な内容の場合
得た金額又は支払いを免れた金額の11%~17.6%、ただし、最低金額は110,000円
争いの対象となっている金額が
1,000万円以上又は複雑な内容の場合
得た金額又は支払いを免れた金額の11%~16.5%、ただし、最低金額は330,000円

※交渉から受任して訴訟・調停に移行した場合は差額の追加着手金を加算

訴訟・調停

着手金

基本 争い対象金額の5.5%
ただし、最低金額220,000円
争いの対象となっている金額が
100万円未満の簡易な内容の場合
争い対象金額の5.5%
ただし、最低金額110,000円
争いの対象となっている金額が
1,000万円以上又は複雑な内容の場合
争い対象金額の5.5%
ただし、最低金額330,000円

報酬金

基本 得た金額又は支払いを免れた金額の11%~17.6%、ただし、最低金額は220,000円
争いの対象となっている金額が
100万円未満の簡易な内容の場合
得た金額又は支払いを免れた金額の11%~17.6%、ただし、最低金額は110,000円
争いの対象となっている金額が
1,000万円以上又は複雑な内容の場合
得た金額又は支払いを免れた金額の11%~16.5%、ただし、最低金額は330,000円

※交渉から受任して訴訟・調停に移行した場合は差額の追加着手金を加算

企業法務

顧問料 月額33,000円~110,000円

※法律相談、簡易な契約書等作成、契約書のチェックを含む

刑事事件

着手金

簡易な事件(簡易裁判所で審理される事案等、内容が簡易なもの) 330,000円
特に重大な事件
(法定刑の下限が5年以上のもの、否認事件等)
1,100,000円
上記以外の事件 550,000円
保釈請求 110,000円
少年事件 上記(保釈請求以外)の費用による額に110,000円加算

報酬金

簡易な事件(簡易裁判所で審理される事案等、内容が簡易なもの) 契約書記載の成果があがったときのみいただきます。その場合の目安は330,000円です。
特に重大な事件
(法定刑の下限が5年以上のもの、否認事件等)
契約書記載の成果があがったときのみいただきます。その場合の目安は1,100,000円です。
上記以外の事件 契約書記載の成果があがったときのみいただきます。その場合の目安は550,000円です。
保釈請求 保釈に成功した場合保釈金の11%
少年事件 上記(保釈請求以外)の費用による額に110,000円加算

日当

※弁護士が委任事務処理のために事務所所在地の市町村を離れて、移動が必要となった場合は日当をいただく場合があります。(受任契約時に定めます)

日当

半日に至らない場合 11,000円
半日
(往復2時間を超え5時間まで)
33,000円
1日
(往復5時間を超えるもの)
55,000円

© 弁護士法人リベルタ総合法律事務所